カルテを「書く目的」ってなんでしょうか?単なる覚え書きではないっと言うことは確かです。では何?
・根拠に基づく医療(EBM)を実施するため
・患者への十分な説明と同意(IC)を得るため
・自身の医学的・法的正当性を証明するため
・他の医療機関及び医療スタッフとの情報共有のため
でしょうかね~。
では、法的正当性とはなんでしょうか。これは医師法で決められています。
★医師法第24条第1項:医師は、診察をしたときは、 遅滞なく診療に関する事項を記載しなければならない
★医師法施行規則第23条:診療録に記載されなければならない事項
・診療を受けた者の住所、氏名、性別、年齢
・病名および主要症状
・治療方法(処方および処置)
・診療の年月日
★療養担当規則第22条:保険医は、患者の診療を行った場合には、 遅滞なく診療録に必要な事項を記載しなくてはならない
これらカルテの記載がない場合は、診療の事実がないとみなされるので、保険請求は認められず、不正請求」として扱われることになります。これはあくまで医師法なので医師が対象になり、柔道整復師の場合は、
○受給者資格の確認
保険等の種類・被保険者証等の内容・公費負担の内容・施術を受ける者の情報・一部負担金の割合
○負傷年月日・時間・原因等
○負傷の状況・程度・症状等
○負傷名
○初検年月日・施術終了年月日
○転帰欄には治癒・中止・転医の別を記載すること
○施術回数
○同意した医師の氏名と同意日
○施術の内容・経過
○施術明細(施術後その都度・必要事項及び金額を記入)
○施術料金請求等(請求年月日・請求期間・請求金額・領収年月日)
○傷病手当金額請求等
以上、これら未記入の場合は「根拠がない」と判断され返還されるとの事です。
…が、カルテ(施術禄)は「療養費の根拠」とならないといけないので、保険請求(療養費申請)を行っている場合は、上記の内容は必ず書いて下さいね。
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